管理費の使い道とは②
管理費の使い道①の続きです。
7. 清掃費、消毒費およびゴミ処理費
共用部の清掃費(定期清掃等)、樹木の消毒等、有料ゴミの費用等です。
★ポイント
特にありませんが、清掃業者はしっかりポリッシャーを使い清掃しているか確認しましょう。高圧洗浄機だけで清掃するのとポリッシャーを使い清掃するのとでは大違いです。
あと、屋上のドレンとかも見たりしてくれるので、報告書はしっかり確認しましょうね。
8. 委託業務費
管理会社に支払う委託費です。
★ポイント
ちなみに管理委託費(委託業務費)と管理費は違います。
管理委託費(委託業務費)は管理費から管理会社へ支払われる一部の費用(事務管理業務費・管理員業務費・清掃業務費・設備管理業務費)のことを指します。
管理費は各区分所有者から毎月徴収しているのが”管理費”です。ここを混同していると管理会社から舐められます。
9. 専門的知識を有する者の活用に要する費用
弁護士、建築士、マンション管理士等の専門家に助言を求めた場合に要する相談料・顧問料です。
★ポイント
大規模なマンションだとマンション管理士が理事会に出席して助言しているケースが多いですね。一回の出席で数万円、毎月理事会を開催すると結構な額になりますが、管理会社のフロントマンがしっかりしていれば本当は必要がないのかなって思います。但し、組合運営に困った時にセカンドオピニオンとして活用することは有効と思います。
10. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(※2016年3月14日に標準管理規約の改正があり、本条項は削除されました。)
居住者間の親睦を深めるための懇親会(夏祭りなど)費用や地域住民との交流も目的とした自治会等への行事参加の費用です。
国土交通省から上記項目を管理費で賄うことについては適切ではないというような見解が出ているんですね。
これについては国土交通省の見解を解説してくれているマンション管理士さんのページがありましたので詳しくは以下を参照ください。
引用元:http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2016/03/21/230236
11. 管理組合の運営に要する費用
理事会・総会会場を借りたりした場合の料金や参加者に飲み物などを出す場合の費用です。
★ポイント
大きなマンションでは、話し合う議題が多く会議が2〜3時間程度と長くなることがあるので、よく飲み物が出されたりされます。
12. その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
電気代、水道代、振込み手数料等上記内容に当てはまらないその他になります。
★ポイント
共用部分の電気代を削減する方法として、
・電灯のLED化
・受水槽方式から増圧直結方式へ切り替え
・電力会社の変更
・マンションエコサポートセンターが行っている電子ブレーカの設置
などが考えられます。それぞれ検討してみましょう。